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『国家の領域』基礎知識 [外交・国防・領土関係]

どうも。そうてんです。

今回は国家の領域の話をします。知っている人も多いとは思いますが、領域とは領土・領海・領空のことです。そもそも、領域とは国家の主権(法律やら国家権力やら)が及ぶ範囲のことを言います。つまり、主権国家は当たり前に領域を持っています。そして、この領域を侵した場合は実力をもって排除されます。この『実力』こそが軍隊であり、日本の自衛隊なのです。

日本でもっとも重要となるのが領海です。領海とは略最低低潮面(まずこれ以上低くなることはないと想定される潮位)のときの海岸線から12海里1982年にできた国連海洋法条約で定められています。(ただし、一部は3海里)この範囲内ではそこを領海として保有する国家は自由にそこを使えます。外国船舶は沿岸国の主権を侵害しないのならば、領海を通航できる権利、無害通航権があります。ですから、沿岸国の法律を守れば通航可能なのです。

領空は領土と領海の上空、成層圏までと定められています。この領空に国籍不明機が侵入した場合を領空侵犯といいます。ですが、戦闘機が音速で侵入してくる現代、領空にはいってからスクランブル(緊急発進)をかけていては間に合わない場合があります。そこで、日本も含め、世界各国は防空識別圏というのを定めています。簡単に言えば『ここは俺のものじゃないけど、この空を飛ぶときは俺にも連絡いれてよね。じゃないとスクランブルかけるから。』という場所です。もちろんこれは国際法違反(公海自由の原則を破っている)なのですが、みんな大体これを定めています。ちなみに、日本の西端である与那国島はなんと西半分が台湾の防空識別圏なのです。ですから、日本の領土なのに、与那国島の西側に日本の戦闘機や護衛艦がはいると、台湾の戦闘機がスクランブルかけてくるのです。ですから、尖閣諸島もさることながら、与那国島の防空識別圏問題も同じくらい重大な問題になるわけです。

さて、ここまでで領域の話は大体終わったわけですが、もう1つ問題となるのが排他的経済水域(EEZ)のことです。これは先ほどの領海を決めるときの海岸線から200海里がすべてEEZとなります。EEZでは沿岸国に海底資源や漁業資源の保有権がありますが、ここを外国船舶を通ることは領海とは違い、自由なのです。ですから極端な話、排他的経済水域をどこかの国の軍艦が沿岸国に無許可で通った場合でも国際法違反にはなりません。領海の場合はもちろん沿岸国の法律に基づいて手続きしたりしなくてはなりません。

なお、領海、EEZ以外の海はすべて公海で、通航するにも上空を飛ぶにも制限されることはありません。ただし、前出の防空識別圏の問題があったりします。

と、まぁこれくらいが基礎知識ですかね。で、何がいいたいかといえば領海や領空に国籍不明機が侵入したら撃墜するもい捕らえるも沿岸国の自由なわけです。ただ、実際には『レーダー設備の故障』とか言って中国やロシアの軍用機が領空侵犯してくるので、1年に200回以上北海道や沖縄でスクランブルがかかっています。今日もどこかでスクランブルがかかっているのかもしれません。また、前出のように領土として持っているものであっても与那国島のように自国の戦闘機が自由に飛べない場所も存在するのです。私たちは尖閣諸島や竹島、北方領土に気をとられがちですが、与那国島のような問題も忘れてはならないと思います。


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ししゃも

こんばんは^^

今日のエントリ非常に勉強になりました。こういった方面を詳しく自分から調べようという気にはなかなかならないので、とても助かります。
これからも宜しくお願いしますm(_ _)m

ではまた~^^
by ししゃも (2007-07-20 23:27) 

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