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光市母子殺害事件裁判の流れと弁護士の馬鹿さ加減 [そのほかニュース関係]

こんにちわ。そうてんです。
光市母子殺害事件についてはあの最高裁判決以来注目しており、経過を見守ってきましたが、あの21人の弁護士があまりにもアホなことを言うからだんだん腹が立ってきました。まずは事件の概要をWikipediaから引用させていただきます。

1999年4月14日の午後2時半頃、当時18歳の少年が山口県光市の社宅アパートに強姦目的で押し入った。排水検査を装って居間に侵入した少年は、女性を引き倒し馬乗りになって暴行を加えようとしたが、女性の激しい抵抗を受けたため、女性を殺害した上で強姦の目的を遂げようと決意。頸部を圧迫して窒息死させた。

その後、少年は女性を屍姦し、傍らで泣きやまない娘を床にたたきつけるなどした上、首にひもを巻きつけて窒息死させた。そして女性の遺体を押入れに、娘の遺体を天袋にそれぞれ放置し、居間にあった財布を盗んで逃走した。少年は盗んだ金品を使ってゲームセンターで遊んだり友達の家に寄るなどしていたが、事件から4日後の4月18日に逮捕された

さて、この説明を見ただけでもこの事件は女性と子供を殺害した上、女性を屍姦し、金品を奪って逃走するという明らかな強盗・強姦殺人事件です。これだけ並べば死刑は確実なのですが、最初の山口地方裁判所は無期懲役の判決を下し、控訴審で広島高等裁判所は控訴棄却の判決を下しました。その理由として両者は犯行時少年が18歳と1ヶ月で発育途上にあったことや、殺害については計画性がないこと、不十分ながらも反省の情が芽生えていることなどに着目して判決を下した。とあります。

まず、いまさらながら言わせていただきますが、たとえば喧嘩しててカッとなって相手を刺してしまった、なら更正の余地はあると誰だって見ますよ。でもね・・・女性と子供殺して、しかもその女性を屍姦するような奴が更正すると思いますか? 私が裁判官、または裁判員だったらどんな証拠があろうとも事件の概要を聞いただけで更正なんてありえないと思いますね。にもかかわらず、山口地方裁判所と広島高等裁判所は発育途上と反省の情が芽生えているというなんとも曖昧な理由で無期懲役としたのです。

その後、上告された最高裁は高裁への差し戻しを命令しました。ちなみに最高裁はいつもそうですが、判決を確定させることを嫌がり、たいていは差し戻しにします。これでは三審制の意味がまったくないように思えるんですがね。


そして今やっているのがその差し戻し審理なわけですが・・・突如として被告人に21人の弁護士がつきました。死刑確定の可能性が出てきた瞬間にどっと出てきましたよ。しかもオウムの麻原彰晃の弁護をやったこともある安田 好弘弁護士まで登場しました。あとは皆さんご存知の展開です。法廷がもはや空想小説の発表会みたくなってしまっています。本当はその発言を全部載せたいところなのですが、綺麗にまとまっている文章を発見したので、それを転載して代えさせていただきます。

精神的に幼い(12歳程度の)福田が
自殺した母親の体内に回帰したいという、赤子のような心情が高まって
水道屋のふりして粘着テープとカッター持って作業服着てコスプレをして
前から目をつけていた奥さんのところに入り込んで
死んだ母ちゃんに似ている感じがしたから
押したおしてもOK、やっちゃっても受け入れてくれるよねー、と思って押し倒して
そしたらなぜか抵抗しやがるから首絞めちゃって動かなくなって
じゃあ胸はだけたら恥ずかしがって起きるかなと思ってブラはずして
それでも起きないから
いつ読んだかも買ったかも覚えていない小説に
精子を注入すれば生き返ると書いてあったから犯したら生き返るかなと、屍姦して
途中赤ん坊がないて俺を嘲っているような感じだったので
あやそうと抱いたら2回ほど落っことして
気がついたらちょうちょ結びしちゃってぐったりして
それから死体を犯して、一発抜いたらすっきりして、見渡すと赤ん坊も死んでいたので
押入れに入れればドラえもんがなんとかしてくれるだろう、と押入れに押し込んで
ようやくパニックになったから粘着テープと財布を間違えて持ってきてしまって
地域振興券で遊んでいただけ

・・・・・・・・この事件の何処をどう捉えたらこんなことになるんでしょうか?
このような事件の弁護をする場合は最終手段として精神鑑定を行う方法があります。しかし、この裁判で上のような小説が流れ出てくるのはどう考えても弁護士達が精神鑑定に持ち込むことによって犯人をなんとしてでも無罪にしようとする意図が感じられます。まず、コスプレするんだったら排水検査の業者の地味な格好はしませんよ。しかも死んだ母親に似ていたらレイプしてもいいのか!?って部分も多々あるわけで。これは法廷を侮辱しているどころか、母親がいなくても立派に生きている人たちをも愚弄しています。はぁ・・・・もうツッコミどころが多すぎて全部ツッコむのにどれだけかかるのかわからないのでやめます。


現在、インターネット上で弁護士法第58条に基づく弁護士懲戒請求の運動が起こっています。今回の事態はさすがの各メディアも黙ってみておらず、弁護士達の繰り出す空想小説をちゃんと報道しています。

http://hikarimatome.my-php.net/

http://www.k3.dion.ne.jp/~sugiura/index5.html

↑このサイトにアクセスすると大変親切なことにPDFファイルで懲戒請求用の用紙がダウンロードできます。もしも、今回の裁判での弁護士達の目に余る発言の数々に腹が立っている方は出してみてはいかがでしょうか。もちろん、話題の中心になりたいからという安易な理由で出すべきではありません。本当に腹が立っている方のみ出してください。

死刑廃止という思想はあってもかまいません。ですが、その目的を達成するためだけのために裁判や被害者、被害者家族を愚弄することはあってはならないと思います。高等裁判所での裁判がちゃんと行われ、裁判官が適切な判断をしていただけることを切に願っています。


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ししゃも

こんにちわ^^

ちょっと前に神戸のサカキバラの現在を伝える記事があり、その時にも思ったのですが、猟奇犯や凶悪犯がよしんば更生したとして、それに何の意義があるのか?ということです。
犯人が見事に更生しその後まともな人生を送ることができることを喜ぶ人もいるにはいるでしょうが、被害者の遺族はもちろん、大勢の善良な一般国民には「やったモン勝ち」「やられ損」といった諦観のようなものが蔓延り、結果国力の衰退にまでつながってしまうことを危惧してしまいます。

また「弁護士が被告人の減刑を望むのは当然だ」とは一見その通りですが、弁護士の責務とは本来「課される量刑が『不当に』重くなることを避けること」なのではないか?と私は思っています。

この事件の被告には、終身刑がない以上、死刑が『適当』だと思います。

ではまた~^^
by ししゃも (2007-06-29 23:57) 

そうてん

>猟奇犯や凶悪犯がよしんば更生したとして、それに何の意義があるのか?
まったくそのとおりだと思いますね。元々少年法が甘く作られているのは終戦直後に食べ物に困って仕方がなくやった犯罪が多かったからです。しかし、最近の凶悪犯はそういう食うに困ってとかではなく、大人よりもひどい理由で事件を起こしていますから、もはや少年法の存在意義自体を問い直す段階にきているんではないでしょうかね。
by そうてん (2007-06-30 16:48) 

ブロガー(志望)

お邪魔します。

>凶悪犯がよしんば更生したとして、それに何の意義があるのか?

 刑罰の第一の目的は「犯罪の抑止」ではないでしょうか。更正させるのな
らやる前にそれをすれば失われるものはないわけですし、やった後からで
はどうやったって「0以上」にはなりようがないわけです。

>弁護士の責務とは本来「課される量刑が『不当に』重くなることを避けること」なのではないか?

 刑事裁判における弁護士の責務は「検察の主張等のチェック」です。背理
法ではないですが「何某は犯人ではない」を覆して「何某は犯人である」が
確定するのです。その意味では検察にツッコミを入れるどころかツッコミどこ
ろ満載な事を言うあの弁護士達は、「弁護士の責務を放棄」しているので
はないでしょうか。
by ブロガー(志望) (2007-07-03 23:53) 

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