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私が首相公選制に反対する理由 [選挙・政党・政局]

橋下徹大阪市長が代表を務める「大阪維新の会」が設立する「維新政治塾」が掲げる船中八策の概要が出てきました。その中で「首相公選制」が掲げられております。


日本における首相公選制は1961年に中曽根康弘氏が提唱し始めたことで知られています。当時の中曽根氏は自民党内でも少数派でありました。しかし、中曽根氏が内閣総理大臣になると首相公選制をそこまで強く主張するすることはなくなりました。

その後首相公選制の議論が盛り上がり始めたのは毎年のように内閣総理大臣が替わるような状況の中で「アメリカのように首相を直接選挙で選べば強いリーダーシップを発揮することができるのではないか?」という考えから首相公選制の議論がたびたび出ています。首相公選制を導入するには法律を作るだけではなく、憲法の改正が必要となります。


私は首相公選制には反対の立場をとっています。その理由は次の問題があると考えているからです。
①公選首相と天皇陛下の関係における問題
②公選首相と議会の関係における問題

①公選首相と天皇陛下の関係における問題
現行憲法において天皇は国家元首と規定はされていないものの、ご公務の中には他国における国家元首の職務(内閣総理大臣の任命、大使の認証etc)もあるため、実質的には国家元首であると考えて間違いないでしょう。一方で大統領制の国の場合、大統領が国家元首としての職務を行います。
公選首相が直接選挙で選ばれる以上、大統領的性質を有するので、天皇制との兼ね合いをどうするのか、という問題があります。

ただし、このあたりに関しては例えばイランのように大統領はあくまでも行政府の長であり、国家元首が最高指導者として別に存在する国もあるので兼ね合いさせることは難しくはないと思います。

②公選首相と議会の関係における問題
現行憲法下では内閣総理大臣は衆議院に対する解散権を有し、逆に衆議院は内閣総理大臣に対する内閣不信任議決権が存在します。これを公選首相が有した場合どうなるでしょうか?

公選首相は国民からの直接投票によって選ばれています。つまり衆議院を解散する際に失職することはないのです。さらに、衆議院が内閣総理大臣に対する内閣不信任決議を行った場合、首相は解散権を行使したとしても自らは失職することはありません。余談ですが、アメリカ大統領は下院の解散権なんてもちろん持っていません。世界の政治システムを見ても大統領制で大統領が議会の解散権を持っている国はありません。

では、「公選首相は解散権を有しないし、衆議院は内閣不信任決議権を持たない」とすればどうでしょうか?
大統領制の国であるアメリカでも政治が空転する場合があります。それは「大統領と議会がねじれた場合」です。例えば日本で「総理大臣が無所属(または第三極政党)、衆議院は自民党が過半数を有し、参議院は民主党が過半数を有する」という状況が出来上がった場合どうなるでしょうか? 首相公選制論者が言う「強いリーダーシップ」を首相は発揮することができるでしょうか?

以上の理由で私は現行の首相公選制議論には反対の立場です。では「何が何でも首相公選制には反対か?」と聞かれると、私は次のような形であれば首相公選制を導入してもよいと考えています。それは、現行では議会で行われている首班指名選挙を「直接選挙」にしてしまうという方法です。

①首班指名直接選挙は衆議院議員でなければ立候補することはできない。
②首班指名直接選挙は衆議院選挙終了後30日以内に告示されなくてはならない

こんな感じです。この方法の欠点は解散総選挙後首班指名直接選挙が行われた場合、かなりの時間がかかってしまうことです。この場合は前首相を首相職務代行者とすることになります。この期間を「政治空白」と考えるか「4年間政権を担う人物を選ぶ重要な期間」と考えるかは人それぞれかと思います。

いずれにせよ、にわかに盛り上がり始めた首相公選制論議。是非活発に議論が行われてほしいと思います。
タグ:首相公選制
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